ドイツの出入国
ビ サ
観光または商用(出張)の場合:EU内滞在180日の期間内で最大EU内滞在90日以内は不要。
90日を越える場合、留学、居住などは事前のビザ取得が必要となる。
旅券有効残存期間
EU内に到着時、有効残存期間、3カ月以上必要
(ご注意)
90日以内はビザがなくても滞在できるが、それ以上になる場合に、一度外国に出て再入国するばいいと、現地の人に教えられることがあるが、EU以外の国へ出国しなければならない。
また、EU出国の際に、旅券に出国を証明するスタンプが要る。
国によってはなかなか押印してもらえない場合もある。
ビザ取得手続き
観光・商用の90日間以外の入国には出発前に大使館・領事館でビザ取得が必要になる。
大使館のホームページで必要書類や申請時間などを確認していく必要がある。
どこの国の大使館・領事館も受付時間は平日8:00〜11:00となっている。
ドイツ大使館
Embassy of the Federal Republic of Germany in Japan
〒106-0047 東京都港区南麻布4丁目5-10
03-5791-7700
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/Startseite.html
入 国
入国カード
EU各国により異なる。
不要な国と、入国のみ必要な国がある。
必要な場合は、いずれもEU内に最初に到着する都市への航空便の機内で配布される。
なお、列車やバスで入国する場合にはほとんど不要となる。
イエローカード
不要
入国審査 Immigration
シェンゲン協定加盟国に場合には、加盟国に最初の到着する空港で審査され、以後は協定加盟国間は国内と同じ扱いで、どこでも審査されない。
シェンゲン加盟国についてはこちら
日本からの直行便は、フランクフルトまたはミュンヘンに到着するので、乗り継いで<ドイツ国内の他の都市やEU内諸国へ行く場合には、フランクフルトまたはミュンヘンで入国審査を受ける。
イミグレーションはEU旅券所持者とそれ以外に分けられている。
通常は何も言われずにパスできるが、たまに航空券の提示を求められることがある。
団体でまとめて審査することはできない。
日本からEUシェンゲン協定加盟国を経由してドイツに行く場合は、乗り継ぎ空港でEUへの入国審査があるので、ドイツでの入国審査は不要。
税関検査 Custom
EU内への免税基準は以下の通りで、EU内の最終目的地で荷物が機内から出される空港で検査が行われる。
EU内で乗り継いで目的地に到着するときには、乗継地から乗り込んでくる他の乗客の荷物と一緒にターンテーブルに出てくるが、
EU内相互で旅行する乗客は同じEU内なので関税の対象にならないので、税関を通る必要はない。
荷物に付けられているタッグ(クレームタッグ)の両サイドに緑色の線が入っている荷物はEU内のものとされ、日本などEU以外の荷物は検査の対象になる。
各国とも、税関検査はほとんど行われていないような状態で、時折抜き取り検査で呼び止められる程度だ。
タッグに緑ラインがないものは開封させられる。
どこの国の空港も、スーツケース以外のダンボール箱のように物はほとんど中味を問われる。場合によっては開封を命じられる。
昨今のテロ騒ぎの影響で手荷物全般に税関検査が厳しい。
現金の持込・持出が厳しくなっている
マネーロンダリング、テロリズムその他犯罪行為を厳しく取り締まりの強化のために、
現金10,000ユーロ相当(外貨,TCを含む)以上を携帯してEU域内に入ったり、EU域外に出る場合に、税関への所持額申告が義務付けられている。
街の中や高速道路の料金所エリアなどでもたびたび取り調べが行われるから、多額の現金を持ち歩く場合、申請した際の証明書を携帯しておく必要がある。
免税で持込める制限品目
タバコ:
200本又は細葉巻100本又は葉巻50本又はタバコ製品250グラム(18才未満は免税範囲なし)
酒:
22%超の蒸留酒1リットル又は蒸留ワイン2リットルと他ワイン類2リットル又はその他の酒類2リットル(18才未満は免税範囲なし)
香水:
50ミリリットル又はオードトワレ0.25リットル
コーヒー:
500g又はインスタントコーヒー200g(16歳未満は免税範囲なし)
禁止品
肉・肉製品、牛乳・乳製品等(特別に持ち込む場合条件有り)
出 国
EUからEU以外の国へ出国する場合には、税関検査や出国審査は何も煩わしいことはないが、セキュリティが厳しく、チェックインできる手荷物、機内への持込手荷物にはかなり厳しい基準が設けられている。ほぼ日本を出発する際の基準に準じている。
免税で購入したものの手続き
EU内の国に滞在中に買った品物で、店で免税申請書類を作成してもらったものについては、EUの国を最後に出る空港で免税手続きをしなくてはいけない。
これを怠ると、免税の払い戻しが受けられない。
空港の出国手続き終了後、免税手続きカウンターで購入した品物と申請書類(通常封筒に入っている)を提示し、スタンプ(2枚)を押してもらって、1枚を封筒に入れて近くのポストに投函しなくてはならない。
クレジットカードで購入した場合には、そのカードの口座に戻される。
空港待合場内に払い戻し窓口があり、そこで換金も可能だ。
日本国内にも専門の取扱業者がある。
いずれにせよ、購入した店に書類が行くのではなく、すべて専門の取扱業者の手で行われる。そのため、返金額から相当程度の手数料を収受されて残りが返金される。
最低購入金額や免税になる品目・税率はEU内でも各国異なる。
苦労してここまで手荷物で持ってきて、カウンターで長い列作ってやっとの思いで手続きしてこれだけかと落胆しないように。
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