アゼルバイジャンの出入国
ビ ザ
2016年2月1日から限定的に事前取得が不要になった。
国際空港(バクー・ヘイダル・アリエフ国際空港及びギャンジャ空港)に到着した日本国旅券の旅客に対し、滞在期間30日以内の一般査証の発給ができるようになった。
韓国、台湾など日本国旅券以外の旅行者には適用されない。その都度、大使館に問い合わせする必要がある。
陸路・航路等での入国の場合は、従来通り出発前にビザを取得する必要がある。
日本国外のアゼルバイジャン大使館でのビザ申請は受理されない場合があるので,出発前に駐日アゼルバイジャン大使館等に確認する必要がある。
さらに,2017年1月10日から30日以内の観光目的の一次査証を,インターネットにより簡単に申請・取得するシステムを開始している。
このシステムは,「ASAN VISA」と呼ばれ,ホームページから手続きを行うことができる。
https://evisa.gov.az/en(英語)
このシステムでは,次の3ステップでビザ申請・取得ができる。
(1)申請時にデータ入力の他に有効な旅券の顔写真があるページのカラーデータのアップデートが求められる。スキャナーでパスポートをスキャンして画像を添付する。
(2)電子カード決済にて査証料金の支払いを同ページ上で行う。
電子サービス手数料20USドルが必要となる。
(3)申請から3稼働日後に,登録した電子メールアドレスにPDFファイルでビザが送られてくる。このPDFファイルをプリンチアウトしてアゼルバイジャン入国時にパスポートと併せて入国審査に提示する。
30日以上の滞在,観光目的外,数次ビザのいずれかあるいは複数に該当するビザについては,あらかじめアゼルバイジャン大使館でビザを取得する必要がある。
旅券有効残存期間
出国時より3ヶ月以上
アゼルバイジャン共和国大使館
〒152-0021 目黒区東が丘1丁目19-15
TEL:03-5486-4744
入 国
入国審査
アゼルバイジャンは隣国アルメニアとの間で紛争を抱えているため,アルメニアを訪れた後にアゼルバイジャンへ入国する場合には,入国審査時に,より厳しい審査が実施されている。
税関検査
持ち込み制限
現金の持ち込み
2016年3月16日に変更になった。
10,000USドル未満は税関への口頭申告で可。
10,000USドル以上であれば「個人簡易申告書」と「通関証明書」が必要になる。
いずれの書類も税関で記入・提出して証明印を税関担当者に押してもらう。
これらの書類は,出国時に現金を持ち出す際に必要となるため,確実に保存しておく必要がある。
免税で持込める制限品目
旅行中に渡航者自身の使用を目的とするもの。
関税課税価格が1,500USドル未満の物品
同行する未成年者については一人当たり500USドル未満の物品。
持込禁止品
武器,弾薬類,放射性物質,麻薬・覚醒剤,暴力・テロ活動等の宣伝物等。
出 国
現金の持出
10,000USドル未満は税関への口頭申告で可。
出国以前に現金として持ち込んだ10,000USドルから50,000USドル未満の現金は,持ち込み時に税関に提出し,証明印が押印された「個人簡易申告書」と「通関証明書」を税関に提出することにより,持ち出すことができる。
50,000USドル以上の現金は持ち出すことができないので,銀行から送金する等の措置をとらなければならない。
また,万が一,「個人簡易申告書」と「通関証明書」を紛失してしまった場合についても,それらの書類を再発行することはできないので,銀行から送金する等の措置を取らなければならない。
(銀行からの海外送金)
アゼルバイジャンから海外の銀行口座へ外貨を送金できる限度額は,1日当たり1,000USドルまで,1か月当たり10,000USドルまでになっている。(2016年12月8日から施行)