カナダ
(出入国手続)
査証 †
観光・ビジネス †
観光、知人友人親族訪問、ビジネス出張、市場調査、学会等出席などの目的の場合、
- 日本国籍旅券の場合
最高6か月までビザ不要。
- 日本在住の韓国籍旅券の場合
日本国籍の場合と同様に不要。
ただし、韓国政府発行の一時渡航許可証での入国はできない。日本政府の再入国許可証のみを所有の場合は、旅券発給不可能な旨を記した韓国政府からの公式書類が必要になる。
- 日本在住の北朝鮮国籍旅券の場合
カナダ入国・通過ともビザ取得が必要。審査には少なくとも4週間かかる。
- その他の国籍の場合
中国、台湾、フィリピンなどは必要となるが、香港特別行政区の旅券、英国国民(海外)旅券はビザ不要だが、香港身分証明書の保持者は観光、通過ともビザ必要となる。
就学許可証 †
6か月以内の場合は不要。6か月以内でも、下記のケースはビザ取得が必要になる。
・カナダで合計6か月を超えて勉強したい場合
公立・私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合
- 履修コースに必須の実習プログラムが含まれている場合
- ケベック州での就学
- 未成年者の就学
- 同伴家族
ワーキング・ホリデー †
日本とカナダの間では、ワーキング・ホリデー制度の協定が結ばれている。この制度は、観光、留学、就労ビザとは異なり、 若い人向けの特別な渡航のためのもので、現地でアルバイトをして滞在費や旅行資金を補いながら、最長1年間の滞在を通して相手国の文化に親しみ、理解を深めることを目的としている。日本からカナダへは、日本に在住している18歳から30歳まで(申請時)の日本国籍者が対象となる。年間の定員(2005年は5000人)があるので注意。
詳細は日本ワーキング・ホリデー協会のホームページを参照のこと。
http://www.jawhm.or.jp/
カナダ入国手順 †
入国に際しては機内で配布される税関申告書が入国カードも兼ねる。
- 日本からの直行便
入国審査:パスポート、税関申告書を提示。
税関検査:ターンテーブルから荷物を自分で引き上げて、入国審査で提示した税関申告書を検査官に渡す。
- アメリカ乗継便
日本から最初に到着するアメリカ国内空港で入国・税関検査を受けてから、カナダ行きの便に乗り継ぐ。カナダの入国審査はカナダに入ってから行われる。
カナダの入国審査では、たいてい係員が一人ひとりに質問をしてくる。相手が年配の日本人であっても英語で通される。ハワイやロサンゼルスのように近くに日本語スタッフがいるわけではないので、添乗をする際にはフォローが必要だろう。何を言ってるか分からなくても、「サイトシーイング」、「グループツアー」といって添乗員を指差せば大丈夫。自分が添乗する際には、一番最後に並んで、グループ各員を見届けるようにしたい。
税関 †
持ち込みの免税範囲は、タバコ200本、酒はウィスキーなどの蒸留酒1.14リットル、ワイン1.5リットルまたはビール8.5リットル(18〜19歳以上)のいずれかまで。
通貨は無制限だが、1万カナダドル以上(トラベラーズチェック等を含む)は申告が必要。
カナダ出国手順 †
- 直行便
国内線と同様の手順でゲートへ進む。
- アメリカ乗継便
チェックインカウンターで最終目的地(NRTなど)までのタッグを荷物に付けてもらってから、その荷物を各自持ってカウンター後ろのUSAの入国審査に進む。審査後、荷物のタッグがアメリカ以外の国に直行することが確認されたらすぐ近くのベルトに流す。これでアメリカ入国手続き完了。アメリカ内では到着・出発とも国内線同様になる。
アメリカは乗り継ぎのみで滞在しない場合でも、到着空港で入国手続きをしなければならない。ツアー参加者がアメリカの査証免除プログラムの資格をクリアしているかどうか、事前に確認しておくことが必要だ。
アメリカはカナダの空港内に入国管理施設を置いている。アメリカ行きの便に乗る場合は、他の方面とは別の専用口から入り、入国審査を受ける。アメリカの到着空港では国内線同様に特に手続きはない。
免税手続き(税金還付制度) †
カナダで買い物をする場合には、連邦物品・サービス税(GST)7 % 、ハーモナイズド・セールス税(HST)15%と州税(州ごとに異なる)がかかる。外国人が観光を目的として1か月以内カナダに滞在した場合、滞在中に徴収された税金の一部が還付される。その手続きは非常に複雑で、ヨーロッパのように簡単に払い戻しが受けられるわけではない。
(還付できる税金)
GSTとHST。州税はケベック、オンタリオ、マニトバ州以外はできない
(還付の対象になる物品・サービス)
- ホテルなどの宿泊費用(滞在期間1か月以内であること、宿泊日数がレシートに明記してあること)
- カナダ以外で使用するために購入した物品(おみやげに購入したサーモンやメープルシロップも含む)
- 購入した日より60日以内にカナダ国外に持ち出した物品。
(還付の対象にならない物品・サービス)
飲食代(ホテル内でも不可)、アルコール飲料、タバコ各種、ガソリン、航空運賃・鉄道バスなど一切の交通費、クリーニング・修理代・駐車場などのサービス料金
- カナダで消費したり、カナダから持ち出さない物品
- 請求の合計が200カナダドル以下、1枚のレシートの税抜き合計が50カナダドル以下の場合
なお、旅行会社、ツアーオペレーターがあらかじめ仕入・手配をしている宿泊料金は事前に差し引いているため、旅行者には還付されない。
(請求方法)
- 還付請求用紙に必要事項を記入する。
(還付請求用紙は主要空港、観光案内所などに置かれている小冊子Tax Refund for Visitors to Canadaに綴じ込まれている)
- 出国前にカナダ税関係官による検査を受け、レシートに確認印を押してもらう。クレジットカードの控えは不可。
- 帰国後、請求用紙と確認済みレシートをカナダに送付する。
(バンクーバーでは還付取扱免税店で500カナダドルまでなら還付が受けられる)
- 2〜3か月後に還付小切手が送付される。
- 口座を持っている銀行で日本円に換金できる。その際に銀行により1,500〜5,000円の手数料がかかる。
上記の種々の条件をクリアして、申請書を特定するところに提出し、還付される小切手を銀行で換金する手数料を差し引くとメリットもあまりない。手続きが非常に面倒な上、免税でメリットが生じるほどの買い物をする人は限られている。