カナダ

(出入国手続)

査証

観光・ビジネス

観光、知人友人親族訪問、ビジネス出張、市場調査、学会等出席などの目的の場合、

就学許可証

6か月以内の場合は不要。6か月以内でも、下記のケースはビザ取得が必要になる。 ・カナダで合計6か月を超えて勉強したい場合
公立・私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合

ワーキング・ホリデー

日本とカナダの間では、ワーキング・ホリデー制度の協定が結ばれている。この制度は、観光、留学、就労ビザとは異なり、 若い人向けの特別な渡航のためのもので、現地でアルバイトをして滞在費や旅行資金を補いながら、最長1年間の滞在を通して相手国の文化に親しみ、理解を深めることを目的としている。日本からカナダへは、日本に在住している18歳から30歳まで(申請時)の日本国籍者が対象となる。年間の定員(2005年は5000人)があるので注意。
詳細は日本ワーキング・ホリデー協会のホームページを参照のこと。
http://www.jawhm.or.jp/

カナダ入国手順

入国に際しては機内で配布される税関申告書が入国カードも兼ねる。

税関

持ち込みの免税範囲は、タバコ200本、酒はウィスキーなどの蒸留酒1.14リットル、ワイン1.5リットルまたはビール8.5リットル(18〜19歳以上)のいずれかまで。 通貨は無制限だが、1万カナダドル以上(トラベラーズチェック等を含む)は申告が必要。

カナダ出国手順

アメリカは乗り継ぎのみで滞在しない場合でも、到着空港で入国手続きをしなければならない。ツアー参加者がアメリカの査証免除プログラムの資格をクリアしているかどうか、事前に確認しておくことが必要だ。 アメリカはカナダの空港内に入国管理施設を置いている。アメリカ行きの便に乗る場合は、他の方面とは別の専用口から入り、入国審査を受ける。アメリカの到着空港では国内線同様に特に手続きはない。

免税手続き(税金還付制度)

カナダで買い物をする場合には、連邦物品・サービス税(GST)7 % 、ハーモナイズド・セールス税(HST)15%と州税(州ごとに異なる)がかかる。外国人が観光を目的として1か月以内カナダに滞在した場合、滞在中に徴収された税金の一部が還付される。その手続きは非常に複雑で、ヨーロッパのように簡単に払い戻しが受けられるわけではない。

(還付できる税金)
GSTとHST。州税はケベック、オンタリオ、マニトバ州以外はできない

(還付の対象になる物品・サービス)