旅券は海外で自分自身を証明する書類、ビザ(査証)はその旅行者が訪問する国がその人を入国・滞在に問題ない人かどうかを審査して許可を与えるもの。相手がふさわしい人でないと判断したらその人は入国できない。そういうビザの取れなかった人は出発空港で搭乗させてもらえない。
日本が相手の国と「査証相互免除協定」を結んでいる国への訪問の場合、訪問の目的が短期間で観光であればビザを必要としないで入国してもいいという国が多い。但しこれは日本国の旅券を所持している旅行者に限っているため、日本に在住していても外国籍の旅券を所持している人には該当しない。日本同様に相互免除協定を結んでいる国であれば日本人同様にビザなしで訪問できる。
ビザを取っているからといって、無条件に入国が認められているとは限らない。あくまで許可は入国審査官の裁量に任されている。これはビザを必要とする国でも不要の国でも同じだ。
渡航の目的により、また国によりビザの種類が違う、それにより滞在が許される期間や訪問回数が限定される。また、本人の旅券の有効期間が6ヶ月とか3ヶ月以上残っていないといけない国もある。渡航目的にあったビザを取得しないと、厳しい罰則を科せられたり、強制送還をさせられたりする場合がある。
与えられた滞在許可日数以上滞在していると不法滞在になり、以後その人は入国管理のブラックリストに登録されてしまって、以後どんなビザも取得できないなんていうこともある。とくに留学・ワーキングホリデイビザなどで甘く見ている若者に多いケースだ。
以下のカテゴリーがすべての国にあるわけではない。
ビザの申請は日本国内にある渡航先国の大使館・領事館で受け付ける。
必要な書類は国によってちがうため、あらかじめ大使館・領事館に問い合わせなければならない。
旅行会社でも手数料を支払えば代行してくれるが、平素の業務であまり取扱っていないところでは不慣れなため時間がかかる上、手際よく査証取り付け出来得ないところも少なくない。
国によっては、日本で取得するよりも、その国の隣国で取った方がはるかにスムースで、手数料も安い場合がある。これはどこの国にも当てはまるものではないので、事前の情報をしっかり得てから日程や隣国滞在期間を決めるべきだ。
日本に大使館・領事館を持たない国ではビザ発給業務を他の国に代行してもらっている場合もある。代行していない国では、在外公館のある国へ行ってビザ取得をしてから入国しなくてはならない。