(出入国)
ビ ザ †
- 観光目的の場合は90日以内は不要。
- 日本国籍を有する人に限られている。
- 外国籍の場合には大使館に問い合わせる必要がある。
- 旅券残存期間;特に定めていない
- 90日を超える滞在予定のあるときには、出発前のビザ取得が必要になる。
- ウクライナ大使館
〒106-0046 港区西麻布3-15-6
TEL:03-5474-9773 Fax:03-5474‐9772
http://www.ukremb-japan.gov.ua
入国カード †
例外なく入出国カードの記入が義務づけられている。ウクライナ国内へ入る航空機内で配布されるので到着までに必要事項を記入しておかなくてはならない。
入出国カードはパスポートの2倍ほどの用紙で、上下に同じ項目を記入しなければならない。
イエローカード †
不要
入国審査 †
- 到着前に記入しておいた入出国カードとパスポートを差し出す。
- 出入国カードの上側が切り取られて下側のみが戻ってくる。
- 戻された下側カードは、ウクライナを出国する際に提出しなければならない。
- 紛失すると出国の際にトラブルことになり、場合によっては予定した便に乗れなくなることもある。
細心の注意を払って保管しておかなくてはいけない。
- 鉄道で国境を通過してウクライナに入国する場合、ロシアやベラルーシなどCIS諸国からの場合も含め、国境駅で停車中に税関員が乗り込んできて、入国審査が車内で行われる。
- パスポートのチェックと荷物のチェックが行われるが、このとき入出国カードの記入と提出が義務付けられている。
- また免税範囲を超える通貨や物品の所持している場合は、税関申告書も記入してチェックを受ける。
税関検査: †
- 各国同様、緑と赤のゾーンがある。
- 外貨を含め、特別に申告が必要な品目を所持している場合には赤のゾーンにて税関申告をする必要である。
- その時々の政治経済情勢により異なるが、出入国とも厳しい検査があることが多い。
- 持ち込み、持ち出しが制限されているものが多いので免税限度を確認しておく必要がある。
- 特に外貨通貨の持ち込み、持ち出しは正確に申告しておくべきだ。
入国時 †
- 通貨の持込み;
現地通貨:1,000UAH迄 3,000 US$相当額以下の場合は申告不要。
外貨:3,000USD相当額以上は申告が必要。
15,000 US$相当額を超える外貨を持込む場合、ウクライナ銀行発行の許可書が必要となる。
入国時に申告をされた方は、必ず帰国時まで申告用紙を保管しておかなければならない。
帰国時の税関にて再度提出しなければならない。
- 免税範囲(いずれも18歳以上に限られる。18歳未満の場合にはすべて課税対象となる)
- タバコ:紙巻きタバコ200本又は刻みタバコ250G200グラム以下
- 酒類;
蒸留酒:1リットル以下
ワイン:2リットル以下
- 香水:個人使用分
- コーヒー・紅茶:50USD相当
- 土産品:200EUR相当
- 持ち込み禁止品;
爆発物・武器類・日本国でも所持が禁じられている薬(ドラッグ)・美術品・アンティーク
その他、人種差別的内容物、環境に害のあるもの、ウクライナ憲法に反するものとなっている。
- 申告が必要なもの;
別送品
高価な品物
赤のゾーンにて税関申告をする必要がある。
出国時 †
- 通貨;
現地通貨:1000UAHまで
外貨:1,000USD相当額まで
それ以上の場合および、入国時より所持金が多い場合は、それなりの理由が必要になる。
15000米ドルを超える場合には、ウクライナの銀行発行の許可証が必要。
- 持ち出し制限;
- 酒類;2リットル 土産品:100,000EUR相当まで
- 美術品(骨董品)・アンティーク・動物・動植物の古物製品など。
- 持ち出し禁止品目:
- 爆発物・武器類、
- 毛皮類、宝石・貴金属等 医薬品:1ブランド5箱、 所持が禁じられている薬(ドラッグ)
- 年代もののイコン等古美術品、動植物類。